2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
○国務大臣(根本匠君) 医師の健康を確実に確保するために、今回の時間外労働の上限規制案においては一般則を大きく超える上限となる場合であっても医師の健康を確実に確保するための措置の義務化等も併せて提案している、これをちょっと申し上げたいと思います。例えばインターバルの確保等々でありますが。
○国務大臣(根本匠君) 医師の健康を確実に確保するために、今回の時間外労働の上限規制案においては一般則を大きく超える上限となる場合であっても医師の健康を確実に確保するための措置の義務化等も併せて提案している、これをちょっと申し上げたいと思います。例えばインターバルの確保等々でありますが。
この上限については、今回三%というふうになっておりますが、当初は一万五千平米といった上限規制案もあったかと思いますが、最終的にカジノ施設の規模の上限を三%にした理由について御説明をお願いしたいと思います。 また、三%となっていますけれども、この分母に相当する部分ですが、これは建物面積であって敷地の面積ではないと理解しておりますが、その点も含めて御答弁の方、よろしくお願いいたします。
問題は、今回提案されている時間外労働の上限規制案でそのことが実現するかどうかであります。 皆さんも御存じのとおり、厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定における労働時間数の業務起因性の判断基準を明示しています。つまり、過労死につながる脳・心臓疾患は、残業時間が月四十五時間を超えると発生する危険が生じ、それを超えれば超えるほどその危険性が強まるということであります。
今回の上限規制案では、このように過労死が発生してしまうということであります。これをどう見るかということであります。